さいたま地方裁判所から「不動産競売開始決定通知書」が届いたら、任意売却をご検討下さい

「不動産競売開始決定通知書」が届いても、任意売却で競売が回避できます!

ご自宅に競売開始決定通知書が届くと、着々と競売手続きが進行しています。 競売開始決定通知書到着から、ご自宅が売却され引渡しを求められるまでの期間は、おおむね半年から8か月程度です。 競売を回避したい場合は、競売開始決定通知書の到着後、すぐに対策を打つ必要があります。

 

 

「不動産競売開始決定通知書」とは

債権者(金融機関など)の裁判所に申請した競売手続きが開始されることになります。 それを当事者に知らせるものが「競売開始決定通知書」です。 この通知書は、裁判所から特別送達で送付されます。 特別送達とは、公的機関が文書を送る為に使われる郵便物で、受取の拒否はできません。

 

裁判所から、「競売開始決定通知書」が届いた段階であれば、任意売却で競売を回避できる可能性があります。ただし、任意売却は、限られた時間の制限がある為に、時間的な余裕はほとんどありません。

任意売却では債権者の同意がなければ手続きを進めることができず、債務状況や債権者によっては同意を得るために、時間を要する場合もあります。いずれにしても時間との勝負になるため、迅速に手続きを開始することが重要なのです。

 

競売回避、有利に解決できる「任意売却」をご提案します!

裁判所から、「競売開始決定通知書」が届いた段階であれば、任意売却で競売を回避できる可能性があります。ただし、任意売却は、限られた時間の制限がある為に、時間的な余裕はほとんどありません。

任意売却では債権者の同意がなければ手続きを進めることができず、債務状況や債権者によっては同意を得るために、時間を要する場合もあります。いずれにしても時間との勝負になるため、迅速に手続きを開始することが重要なのです。

 

【ご要望を踏まえた解決方法があります!】

①引越費用・生活資金として、現金確保を優先とする   1番多い解決
②賃料を支払い、そのまま住み続ける(リースバック)  2番目に多い解解決
③できるだけ高値売却を目指す  住宅ローンを減額させる    3番目に多い解決
④当社が直接買取る(利益還元、保証付き)  早期解決が可能
⑤親族や友人など  資金援助が可能な場合 契約書の作成・税金対策
⑥任意売却と同時に自己破産を検討したい 弁護士事務所と連携して解決

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失敗しない任意売却の相談先とは

任意売却は、これからの生活に関わる大きな決断です。早めに決断されることは重要ですが、よく調べもせず安易に任意売却を依頼すると、思わぬ危険が潜んでいることもあります。

例えば、大手不動産会社だから…、ネットで検索したら表示されたから… 一般社団法人・NPOだから。そんな理由で依頼をしたが、放置されてしまった。こんな話はよく聞きます。

住宅ローン滞納問題は、一生を左右しかねない問題ですから、慎重に

 


                                   


埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社