埼玉県で、住宅ローン滞納でお悩み相談室(競売にて処分すると、借金が0円??)

不動産競売について、間違った認識をしていませんか?

不動産競売処分について、間違った認識を持たれている方が多くいらっしゃいます。その間違った認識の為に、ご自宅を競売処分してしまう方が多いようです。

競売にてご自宅を処分すれば、借金(住宅ローン)が0円になる??

答えは、NOです。

住宅ローンの滞納により、競売が実施され、担保となっているご自宅(不動産)が、競売にて処分されても、借金(住宅ローン)は、0円にはなりません。無担保債権として、支払いは引き続き継続してしまうのです。

転居(引越し)して、住民票を異動しなければ・・・と思うかもしれませんが、そんなにあまいものではありません。弁護士などに、転居先の調査を依頼すれば、職権で調査ができてしまいます。さらに、悪質な債務者と判断され、預金や給与などの財産について、差押をうける場合もありますので、注意して下さい。

 

借金が0円にならないのであれば・・・

競売処分しても、借金が0円にならないのであれば、債務者(依頼者)にとって、競売よりもメリットの多い、任意売却でのご自宅の売却を勧めているのです。

任意売却でご自宅(不動産)を任意売却すれば、残った借金(住宅ローン)について、返済額の相談ができます。現在の収入などを考慮し、無理のない返済額を設定することが出来ます。(例えば毎月5,000円~の返済とすることも可能です)

任意売却のメリット・競売のデメリット *クリックで参照

 
  競売のデメリット 任意売却のメリット
価格

          市場より低い金額で入札
市場価格の6~7割程度の大幅に安く落札されることが多く、残債務が多く 残ってしまう。

        通常の不動産市場価格で売却
通常の売買契約となり、売買契約市場に近い価格で売却が可能で、残債務を大幅に軽減できます。

プライバシー          ご近所に情報流失
競売広告(建物写真付き)で近所の人に知られてしまう。また、入札希望者が物件の下見をする為、プライバシーの配慮は一切ない。
        プライバシーの保護
ご近所に知られず、売却ができます。(但し、競売広告前に限る)
引越費用

          すべて返済に充当

落札代金は、すべて返済に充当されます。

        引越費用・生活資金を受領可能
債権者との交渉により、引越代金を残すこともできます。(10万円~50万円)
引渡し           強制的な立ち退き
落札者の希望で立ち退き日が決定します。立ち退きできない場合は、強制執行による立ち退きとなります。
        引渡日の相談
買主の方と相談の上、引渡日を決定します。売主の希望条件など考慮も可能となります。

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社である『ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝