不動産競売について、間違った認識をしていませんか?
不動産競売処分について、間違った認識を持たれている方が多くいらっしゃいます。その間違った認識の為に、ご自宅を競売処分してしまう方が多いようです。
競売にてご自宅を処分すれば、借金(住宅ローン)が0円になる??
答えは、NOです。
住宅ローンの滞納により、競売が実施され、担保となっているご自宅(不動産)が、競売にて処分されても、借金(住宅ローン)は、0円にはなりません。無担保債権として、支払いは引き続き継続してしまうのです。
転居(引越し)して、住民票を異動しなければ・・・と思うかもしれませんが、そんなにあまいものではありません。弁護士などに、転居先の調査を依頼すれば、職権で調査ができてしまいます。さらに、悪質な債務者と判断され、預金や給与などの財産について、差押をうける場合もありますので、注意して下さい。
借金が0円にならないのであれば・・・
競売処分しても、借金が0円にならないのであれば、債務者(依頼者)にとって、競売よりもメリットの多い、任意売却でのご自宅の売却を勧めているのです。
任意売却でご自宅(不動産)を任意売却すれば、残った借金(住宅ローン)について、返済額の相談ができます。現在の収入などを考慮し、無理のない返済額を設定することが出来ます。(例えば毎月5,000円~の返済とすることも可能です)
任意売却のメリット・競売のデメリット *クリックで参照
競売のデメリット | 任意売却のメリット | |
---|---|---|
価格 |
市場より低い金額で入札 |
通常の不動産市場価格で売却 |
プライバシー | ご近所に情報流失 競売広告(建物写真付き)で近所の人に知られてしまう。また、入札希望者が物件の下見をする為、プライバシーの配慮は一切ない。 |
プライバシーの保護 ご近所に知られず、売却ができます。(但し、競売広告前に限る) |
引越費用 |
すべて返済に充当 落札代金は、すべて返済に充当されます。 |
引越費用・生活資金を受領可能 債権者との交渉により、引越代金を残すこともできます。(10万円~50万円) |
引渡し | 強制的な立ち退き 落札者の希望で立ち退き日が決定します。立ち退きできない場合は、強制執行による立ち退きとなります。 |
引渡日の相談 買主の方と相談の上、引渡日を決定します。売主の希望条件など考慮も可能となります。 |
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社である『ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝