担保不動産競売開始決定とは

担保不動産競売開始決定とは

住宅ローンの返済について滞納を続けていると、不動産を管轄している地方裁判所より『担保不動産競売開始決定』という通知書が届きます。

これは、債権者(銀行や保証会社)が、債務者(住宅ローンの借入者)に対し、少しでも多くの住宅ローンを回収するために裁判所にも申立て申請し、これを裁判所が受理したことを知らせる通知です。これで、正式に競売手続きの開始となります。

また、開始と同時に、不動産登記簿の甲区の欄に、差し押さえと記載されます。また、差し押さえになったことを『配当要求終期の公告』として、裁判所で公開され、誰でも閲覧することができてしまうのです。

そして、今後概ね6ヶ月位の期間で、競売が完了してしまいます。

現地調査の為のご連絡通知

  ↓約1ケ月 *執行官が訪問する日時についての通知です。

執行官による現地調査

  ↓約1ケ月 *執行官が訪問します。不在であっても、鍵を解錠し室内の調査をします。

期限実施の通知書

  ↓約1ケ月 *入札の期日を通知します。

不動産競売入札の開始

  ↓約1ケ月  *入札が開始します。

落札

  ↓約1ケ月  *落札者決定します。

退去・明け渡し *最悪の場合は、強制執行による退去となります。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や競売などでお困りの方は、『ハウスパートナー株式会社』に、ご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提示します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝