債務整理と任意売却
自己破産で、借金ゼロに! 任意売却で、引越費用・生活資金の確保!
住宅ローンやカードローンなどの支払いなど滞納が続き、今後の継続が困難になると、債務整理や任意売却について、検討することでしょう。その検討段階で、必ず、お悩みになる事が
債務整理と任意売却、どちらが先か?
弁護士・司法書士と不動産会社、どちらを先に相談するのか?
債務整理の依頼は、弁護士?司法書士?
という事ではないでしょうか。
総合的なコンサルティングで、有利に解決
債務整理・任意売却は、依頼者にとってとてもメリットの多い解決方法です。しかし、それぞれの問題を解決する専門化は『債務整理は、弁護士・司法書士』と『任意売却は、不動産業者』と職務が違います。よって、債務整理・任意売却の最大限のメリットを有効に活用するためには、依頼者の生活状況など把握した上での総合的なコンサルティングが必要となります。
- 債務整理は、法律の専門化である弁護士・司法書士
- 任意売却は、不動産の売買のプロでる不動産業者
自己破産・任意売却のどちらを優先に手続きをするかにより、解決方法・それぞれのメリット・デメリットが違います。
弁護士・司法書士による債務整理
任意整理
返済計画について和解し、債務整理をしたい
個人再生
再生計画に従った返済をし、返済金額を減額
自己破産
価値ある資産や財産を処分し、支払いの免責を受ける
不動産業者による任意売却
任意売却
債権者の了承の上、通常の不動産市場にて、不動産を売却し、住宅ローンの債務を軽減する
まずは、ご相談者のご要望をお伝えください。
- 自己破産は避けたい
- 不動産競売は避けたい
- 引越費用・生活資金を確保したい
- 債務をなくしたい
- このままの生活を継続したい
- 保証人に迷惑をかけたくない
弁護士・司法書士と協議の上、ご要望を踏まえた解決策をご提案します。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝