マイホームを任意売却すると税金が戻ってくる!!
マイホームなどの不動産を任意売却して損失が出た場合は、その損失を他の所得から差し引ける特例があります
特定居住用財産の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
5年を超えて保有する居住用財産を売却した際に、住宅ローンが残っており、かつ売却損が出た場合、この売却損を一定の限度でその年の他の所得から差し引くことができ、その年に差し引きしきれなかった金額については翌年以降3年間繰り越して控除できるという制度です。
適用要件
以下の要件のすべてを満たすことが必要です。
1. 平成16年1月1日から平成27年12月31日までに譲渡の年の1月1日現在において、土地建物の所有期間がいずれも5年を超えていること
2. 1の譲渡にかかわる契約を締結した日の前日において、譲渡資産にかかわる住宅ローン等(契約における償還期間が10年以上のものに限る)の借入残高があること
3. 1の譲渡にかかわる譲渡損失の金額があること
4. 譲渡資産が、以下のいずれかに該当するものであること
(1)譲渡する年の1月1日において所有期間が5年を超える住居
(2)(1)の家屋でその個人の居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されるもの
(3)(1)または(2)の家屋及びその家屋の敷地となっている土地など
(4)譲渡する個人の(1)の家屋が災害により滅失した場合においては、その個人が家屋を引き続き所有していたら譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えることとなる、その家屋の敷地の用に供されていた土地等(ただし、災害があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されるものに限る)
適用除外
1. 損益通算をしようとする年の前年以前3年以内に他の特定居住用財産の譲渡損失について損益通算の特例の適用を受けている場合
2. 譲渡した年の前年または前々年において行った資産の譲渡について他の特例※の適用を受けている場合
- 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除
- 特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例
- 特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例
3. 譲渡した年またはその年の前年以前3年以内に居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算の特例の適用を受けている場合
実際の任意売却の事例
不動産売却(任意売却)の譲渡損失(売却損)は損益通算できるのでしょうか? 以下の例で解説させて頂きます。
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この場合、譲渡損失の損益通算は出来ます。 計算方法は、
- 住宅ローン残高 - 売却金額 = 500万円(損益通算限度額)
- 売却金額 - 購入金額(取得費)= 1,500万円(譲渡損失の金額)
- 1,500万円 > 500万円
500万円が損益通算できる金額となります。
*詳細は、最寄の税務署か、税理士にご相談下さい。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝