住宅ローン滞納によるお問い合わせ(任意売却後の残債務について)
埼玉県鴻巣市在住 M様
Q任意売却にて、住宅を処分したいのですが、査定価格で売却しても、住宅ローンの全額完済には、に足りません。残った残債は、どうなるのでしょうか?
査定価格 2500万円 住宅ローン残額 3000万円 差額500万円
差額の500万円は、現金で用意できません。
A.任意売却による不動産処分は、債権者の承諾を得てから、売買契約を締結しますので、住宅ローンが残っても売買契約することは可能です。
また、残った債務につきましては、0円にはなりません。無担保債権として、借金は残ります。しかし、今まで通りの返済額を支払い続けるのではなく、現在の収入と支出を検証し、少額づづ、無理のない範囲での返済をしていくことになります。
直近の例として(任意売却にて処分)
購入金額 3500万円 住宅ローン 3000万円
毎月の支払額 60,000円
ボーナスの支払い額 180,000円
任意売却後の支払い金額
売価金額 2000万円 住宅ローン残額 1000万円
毎月の支払額 20,000円
ボーナスの支払い額 0円
*不動産競売による処分でも、残債務は無担保債権として残ります。不動産競売より高値で売却できる任意売却の方が、債務を 縮小することができるので、不動産競売より不任意売却が有利となるいわれている点でもあります。
埼玉県で、住宅ローン滞納や不動産競売などでお困りの方は、「ハウスパートナー株式会社」に、ご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝