他社で、任意売却を依頼中の方へ(裁判所で評価書を取得しましたか?)
任意売却成功のポイント
任意売却を成功するポイントとして、いち早く評価書を取得し、債権者交渉をすることが必要となります。
任意売却に精通している不動産会社なら当たり前のことですが、実際には、評価書を取得している不動産会社は、あまり多くないようです。評価書には、裁判所が不動産競売を執行する際の、競売入札基準価格(最低入札価格)が記載されています。債権者は、その入札基準価格(最低入札価格)を参考に、任意売却にて合意する金額を算定するのです。
調整後の価格 8,270,000円
裁判所が算定した価格となります。
評価額 4,470,000円
競売の入札基準価格が記載されています。
入札基準価格 4,470,000円
最低入札価格 3,576,000円(入札基準価格×80%)
この評価書の取得する方法は、次の3通りしかありません
①本人が裁判所に行く(コピー代)*当社では。同行しています
②弁護士に委任する(委任費用として約1万円)
③司法協会(埼玉の場合は、本庁のみ)に委任する
なぜ、評価書が必要なのか
任意売却は、競売実施までの時間との勝負です。債権者と価格交渉が早期に実施できれば、約1ヶ月~2ヶ月も早く、有利な販売期間を設けることが可能となるからです。
1ヶ月以上も販売価格が変更にならない
1ヶ月以上も販売価格が変更にならない・・・という方は、現在依頼している不動産会社に本当に任せていいのか?もう一度、検討して下さい。
時間がありません。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝