任意売却を勧めない弁護士(司法書士)は、あなたの味方ではありません。
住宅ローンの支払いの滞納が続くと、自己破産を前提とした相談を弁護士又は司法書士にする方も多いことでしょう。
自己破産の選択は、決して間違ったことではありません。しかし、自己破産と同時に、お住まいの処分方法についても対策を講じなければなりません。その対策が『任意売却(にんいばいきゃく)』です。
任意売却をすすめない弁護士(司法書士)
自己破産を相談・依頼した弁護士(司法書士)が、お住まいの任意売却まで、考慮してくれない現実があります。弁護士の中には、競売処分を勧める弁護士(司法書士)もいます。それは、任意売却を専門に取り扱う当社からすると、大きな間違いです。
自己破産手続き中・自己破産後(免責許可後)でも、任意売却は可能なのです。
なぜ、任意売却を勧めないのか?
それは、弁護士(司法書士)は、法律のプロであって、不動産売却につては、素人だからです。さらに、任意売却を優先することにより、依頼者の債務が軽減され、自己破産をしなくて解決ができてしまう可能性があります。解決ができれば、依頼者にとっては、大変に良いことですが、弁護士(司法書士)にとってみれば、報酬がなくなり、利益を得ることができなくなるからです。
任意売却・自己破産は、一連の流れとして考えることが重要
任意売却・自己破産ともに、依頼者にとってとても重要なものであり。今後の生活を有利に勧める方法でもあります。自己破産後、住宅ローンの返済が免責を受けても、転居(引越し)費用は、自己負担となります。任意売却なら、売却した代金から、引越費用として、債権者から配分を受けることも可能です。(約20万円~40万円)さらに、自己破産しても免責とならない固定資産税の滞納や住民税などの滞納分も、任意売却なら、配当を受けることも可能です。(差押登記などの条件があり)
自己破産・任意売却ともに最大限のメリットを活用することにより、新たな生活をスタートすることができます。
ハウスパートナー株式会社では、依頼者の今後の生活を最優先とした解決方法をご提案
依頼者の今後の生活を最優先とした解決策を法律のプロである弁護士(司法書士)・不動産売買のプロであるハウスパートナー株式会社間で協議の上、ご提案しています。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝