住宅ローンの支払いを滞納・・・あなたの緊急度をチェック
住宅ローン滞納が続くと、債権者や裁判所より様々な通知書がご自宅に郵送されます。その通知書により、現在の状況が把握することができます。
①住宅ローンの滞納 約1ヶ月~6ヶ月
金融機関(銀行)から電話による督促や郵送による「督促状」・「催告書」がご自宅に届きます。
★☆☆☆☆
②住宅ローンの滞納 約7ヶ月~
★★☆☆☆
金融機関(銀行)から、郵送による「期限の利益の喪失通知」が届きます
・指定の期限までに、住宅ローン滞納分全額を支払わないと、金銭貸借設定契約(住宅ローン借入時)が破棄されてしまいます。
③住宅ローンの滞納 約8ヶ月~
★★★☆☆
金融機関(保証会社)から、郵送による「代位弁済の通知書」が届きます
・債権者が銀行 ⇒ 保証会社へと移行します。これ以降は、全額返済するしか解決方法がありません。
④住宅ローンの滞納 約9ヶ月~
★★★★☆
裁判所から、郵送による「担保不動産競売開始決定の通知書」が届きます
・債権者が裁判所に申し立てた「担保不動産競売開始」の申請が受理されました。
⑤住宅ローンの滞納 約10ヶ月~
★★★★★
裁判所の執行官による現地調査が実施されます
・裁判所の執行官が、突然、ご自宅に訪問します。室内外の写真撮影や不動産の調査が実施されます。
⑥住宅ローンの滞納 約11ヶ月~
★★★★★
競売実施の日時・入札基準価格が決定します。
⑦住宅ローンの滞納 約12ヶ月~
★★★★★
競売入札の実施 ⇒ 開札 ⇒ 落札 ⇒ 明渡し ⇒ 競売完了
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝