ハウスパートナー株式会社が、任意売却に強い理由(ノウハウの一部を公開)

ハウスパートナー株式会社が任意売却に強い理由(ノウハウの一部を公開)

任意売却を専門に取り扱う当社だからできる営業力があります

『任意売却もやります・新築戸建もやります・中古住宅もやります・賃貸もやります・賃貸管理もやります』と『任意売却しかやっていません』とういう不動産会社では、営業力に差があり、当然結果に、違いがあります。

債権者(金融機関)との交渉力

任意売却では、不動産売却に関する権限が(任意売却の許可・販売価格の決定・販売価格の値下げ・売買契約書の締結・引越費用などの配分金額など)債権者(金融機関)側にあります。これらの同意を取り付けるために、専門的な法律知識・ノウハウ・経験がなければ、債権者交渉を有利にすすめることは無理です。

有利に交渉をすすめるためのノウハウ一部公開

詳細な査定報告書の提出

査定報告書は、債権者との1回目の交渉(面談)時に、提出を求められます。この査定報告の内容がいい加減な内容では、債権者からの信頼を失い、交渉は絶対に上手くいきません。

しかし、この査定報告で債権者が求めるものは、査定金額ではありません。過去の競売落札動向と落札予想価格です。この物件が、競売でどの位の価格で落札されるのかが予想できれば、債権者が任意売却に応じる価格算出の目安としたいのです。

当社では、全10項目からなる報告書を提出しています。多くの不動産会社は1~2ページ程が、詳細な査定報告書を提出することで、債権社から信頼を得られていることが、成功の理由でもあります。

〔査定報告書の一部を公開〕

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裁判所から評価書の取得

競売開始が決定されると、裁判所の執行官がご自宅の調査に訪問します。

その訪問から約2週間後に、競売の入札基準価格が決定します。しかし、この入札基準価格は、不動産の所有者である本人しか知り得ることができません。債権者(金融機関)が知ることができるのは約1~2ヶ月以上あとになってからです。

この入札基準価格をいち早く知り、債権者に報告することで、販売価格を値下げすることが可能となり、債権者との最終的な価格交渉が早期に、できることになります

無駄な販売期間を1ヶ月以上も大幅に短縮することができることで、成功率がUPするのです。

〔評価書の一部を公開〕

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地域に密着した販売活動を重視

任意売却の解決において、最も重要なのが買主(購入者)を見つけることです。販売には、販売する不動産の特性やその地域の市場性を把握していなければ、的確な販売活動を実施することはできません。不動産の売却の基本は、地域に精通している不動産会社に依頼することが基本であるように、一般の不動産市場で売却する任意売却でも同じことが言えます。

さらに、もう一つの理由として、依頼者との信頼関係を大切にしたいからです

任意売却では、所有者する不動産が競売開始決定されていると依頼者は、今後どうなるのかとても不安な日々を過ごすことになります。依頼者との相談事項や決定の判断を頂く事案がたくさん発生します。このような場合、不動産会社は、迅速な対応が求められます。時間が限られた任意売却では、少しの無駄な時間をつくらず、処理していかなければならないからです。

 早期解決を目指し、囲い込み営業をしない営業戦略 

任意売却を失敗する不動産会社の多くは、売却先を買取り専門の不動産会社をターゲットした売却活動に注力しています。要するに、自社で買主を見つければ、買主からも仲介手数料が受領できるからです。しかも、媒介契約を締結した物件は、東日本不動産流通機構(レインズ)に登録することが義務付けられているにも関わらず、「登録をしない」「他の不動産会社に情報を公開しない」な悪質な行為が目立ちます。当社では、早期解決することを一番に考え、他の不動産会社との共同仲介を積極的にすすめ、両手契約にはこだわりません。

〔東日本不動産流通機構(レインズ)登録証明書〕

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必ず、右記のような登録証明書が発行されます。この登録は、宅地建物取引業法という法律で、定められています。もし、登録がされていなければ、不動産会社は、宅地建物取引業法違反となり、処罰の対象となります。

 

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社