競売の回避・有利な任意売却は、早めの相談が大切です

競売の回避・有利な任意売却は、早めの相談が大切です

住宅ローンに支払の滞納が続くと、金融機関(銀行・保証会社・裁判所等)より、いろいろな通知書がご自宅に届きます。

このような通知書がご自宅に届いたら、すぐにご相談下さい。早めの対応が、有利な解決が可能となります

5ヶ月以上の滞納が続くと

金融機関(銀行)から、『期限の利益の喪失通知書」が届いた

 

期限の利益の喪失通知書とは・・・

住宅ローン借入時の銀行との契約(金銭貸借設定契約)が破棄されました。

銀行から住宅ローンを全額一括返済を要求する内容となります。
この時点で、銀行側は、毎月・ボーナス時の分割払いは一切認めません。よってこの通知以降住宅ローンを全額返済をしない限り、解決はしません。

 

6ヶ月以上の滞納が続くと

金融機関(保証会社)より、『代位弁済の通知書』が届いた
201582893637.jpg

 

代位弁済の通知書とは・・・

債権者が銀行 → 保証会社へ移行しました

銀行から期限の利益の喪失通知があったにも関わらず、住宅ローン全額の返済ができなかったことで、その債務者に代わって保証会社が銀行に対し、住宅ローン全額を返済したことの内容となります。

代位弁済以降、債権者は保証会社となり、保証会社より、住宅ローン全額全額請求を受けます。

 

 

7ヶ月以上の滞納が続くと

裁判所より、『担保不動産競売開始決定の通知書』が届いた
20158289411.jpg

 

担保不動産競売開始決定の通知書とは・・・

債権者が裁判所に申し立てた不動産競売申請が正式に受理したことを知らせる通知書になります。

これは裁判所からの「競売開始決定通知」であり、「あなたの家は競売にかけられます」という内容が書かれています。

この通知書が届いてから約6ヶ月で、ご自宅は強制的に処分されてしまい、対抗する手段がなくなってしまいます。

 

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社