裁判所からご自宅に届く通知書とは
住宅ローンの滞納が6ヶ月以上続くと・・・
担保不動産競売開始決定の通知書
住宅ローンの滞納が6ヶ月以上続き、債権者に対し任意売却の意思表示をせず、何の行動も起こさないでいると債権者は当該不動産を管轄する裁判所から特別送達で、「担保不動産競売開始決定」と記載された通知書がご自宅に届きます。
これは、債権者(銀行や保証会社)からの競売申立てに基づき、裁判所が「これから競売の手続きを開始すると同時に、ご自宅(不動産)を差し押さえをした」という内容となります。この差押えはについては、不動産登記簿に記載されます。
競売開始決定から約2週間~1ヶ月後に届く通知書
連絡通知書
担保不動産競売開始決定の通知書」が届いてから約2週間~1ヶ月が過ぎると、裁判所の執行官による現況調査が実施されます。
この現況調査は、法律に基づく強制的なもので、この調査に協力しないと、裁判所の調査権限で、勝手に解錠されたうえに、室内に立ち入り調査が実査されます。この調査の際、室内が写真撮影が行われ、この写真が競売開始時に現況資料として公開されてしまいます。
競売開始決定から約2ヶ月~3ヶ月後に届く通知
通知書(競売日時・価格の決定)
競売実施日や入札基準価格が決定すると、ご自宅に通知書が届きます。
この通知書にて、競売のスケジュールが決定したことになります。
原則、任意売却は、入札終了日の前日までに、すべての取引(残金決済・引渡)を完了させなければなりません。(但し、債権者により異なる場合もあります)
競売のスケジュールを把握できれば、転居(引越し)などの計画もたてやすくなり、精神的な余裕も生まれるはずです。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。
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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝