こんな会社に任意売却を依頼すると、トラブルの可能性があります。ご注意ください。

こんな会社や法人に任意売却を依頼すると、トラブルの可能性があります

任意売却という不動産取引は、通常の不動産売買とは違い、債権者交渉や専門的な法律知識やノウハウが必要となります。その為、任意売却は、依頼する不動産会社によって、結果が違ってきます。任意売却は、任意売却を専門に取り扱う不動産会社に依頼することをお勧めします。

しかし、任意売却を取り扱う会社に中には、ご依頼者から費用(現金)を騙し取ったり、任意売却の知識がないことで、

このような会社には、絶対に依頼してはいけません。

(よくあるトラブルの一例)

引越費用を保証する・・・×

任意売却のメリットの1つに、売却代金から引越費用を受け取れることです。この引越費用は、債権者との交渉の過程で決定することで、この引越費用を初めから保証する債権者(金融機関)はありません。

引越費用の受領金額は、あくまでも債権者との交渉次第であり、100%確保ということはありません。

*住宅金融支援機構(住宅金融公庫・フラット35)の任意売却では、原則、自己破産をしていない限り、引越費用の確保は認められていません。ここで、引越費用を確保するには、交渉力とノウハウで違いがでます)

媒介契約を締結するだけで現金がもらえる・・・×

媒介契約を締結するだけで「現金を差し上げます」という不動産会社があります。ご自宅に届くDMに中に、クーポン券などが同封されているケースが多いようです。依頼者に現金を渡すことにより、依頼者を拘束することが目的です。任意売却に失敗すると、返却請求を受けたり、依頼者の了承を得ない勝手な販売活動を実施されたりと、免許権者である埼玉県庁にトラブル被害が多く寄せられているようです。

一般社団法人・NPO法人・24時間全国対応の会社への依頼・・・×

インターネットで、任意売却と検索すると、1ページ目にたくさんの法人がヒットします。しかし、一般社団法人・NPO法人は、不動産免許(宅地建物取引業)の免許のない、無免許団体です。任意売却は、不動産取引ですので、一般社団法人・NPO法人は、不動産売買に関するの実務(債権者交渉・販売活動・買主への重要事項説明・売買契約など)は一切できません。これらの法人は、集客した任意売却の情報を不動産会社へ売却することを目的とし、任意売却の成功を第一目的としていないようです。

*ネット掲載記事などには、不動産会社の存在が記載されていない法人には、注意が必要です。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社