住宅ローンの滞納~差押まで

住宅ローンの滞納~差押まで

ここでは、住宅ローンを滞納してから差し押さえられるまでに、どういった過程があるのか、金融機関から送付される通知書について解説します。

住宅ローン滞納1~3か月目 金融機関から「督促状」が届くまで

住宅ローンを滞納し続けると、まず、金融機関から「住宅ローン支払いのお願い」という旨の通知書が送られてきたり、支払い催促の電話がかかってきます。

うっかり入金するのを忘れたり、残高が足らなくなったりくらいであれば大きな問題にはなりません。

2か月~3カ月も滞納すると金融機関から「督促状」が届きます

もし、この段階で金融機関に来店し、滞納している理由を説明すれば、返済計画の見直しなどの相談も可能です。

但し、これが金融機関に相談できるラストチャンスとなりますので、必ず金融機関に来店するようにして下さい。

住宅ローン滞納3か月~ 金融機関から「催告書」が届く

この段階でも対応もせず、住宅ローンを3か月以上滞納し続けると、「催告書」という書類が金融機関から届けられます

これが届くと、事態はかなり深刻です。

滞納分の一括支払いだけで済めばよいのですが、ローン一括返済+延滞金の支払いを請求されることになります。

一方、金融機関では保証会社へ代位弁済の請求手続きに入ります。つまり、債権者が金融機関から保証会社へと移るのです。

こうなると、住宅ローンの借り換えや返済期間の猶予などを相談することはほぼ不可能です。

住宅ローン滞納から4ヶ月~「期限の利益損失通知書」が届く

催告書が届いても支払わないと、「期限の利益損失通知書」という書類が届きます。

保証会社へ代位弁済での支払いを決めたという内容で、早い話、金融機関から「契約破棄します」という通知書です。

この後、保険会社から「代位弁済の通知書」というものが届きます。

この段階で自宅を守る方法は、住宅ローンの一括返済以外ありません。

保証会社へ早急に連絡するなど、何の対応もしなければ競売へとかけられて強制的に処分されます。

住宅ローン滞納から6ヶ月~「競売開始決定の通知書」が届く

文字通り、競売にかけて売却することが決定したという通知書です。

その直後に、競売での最低落札価格を決めるために、裁判所の執行官や不動産鑑定士がご自宅の調査に訪問します。

入札が始まるのは、競売開始決定の通知書が届いてからおおむね約3~6か月ほど先が開始日のケースが多いようです。

住宅ローン滞納から8ヶ月~「入札期間決定通知」が届く

「入札期間決定通知」とは入札開始日を知らせる通知書で、裁判所から届きます。

この通知が届いてから約1~2か月ほどで競売の入札が開始されます。

このまま何もしなければ、100%競売処分となってしまいます。

しかし、この段階でも競売を回避する方法があります。

任意売却など別の手段で手放すのも可能性はゼロではありませんし、負債額を減らすことが可能となり、その後の負担も大きく変わってきます。

何もしないで競売処分としてしまうことは、任意売却を専門に取り扱う当社からすると「もったいない」ことです

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社に、ご相談・お問い合わせ下さい。

お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝

ハウスパートナー株式会社