住宅ローンの支払いが不可能になってしまった方は、任意売却で解決できます
住宅ローンの滞納が続くと、何がおこるのか、今後どうなってしまうのかと、不安な毎日を過ごすことでしょう。
しかし、今後予想されることがわかれば、慌てることもなく、有利な方法にて解決をすることが可能となります。
あなたの選択は、競売処分?それとも任意売却?
住宅ローンの支払いが不可能になった場合の解決方法は、競売にて処分するか、任意売却にて売却するか、この2通りの選択となります。もちろん、何も対応をしなければ、一定期間内に競売にて処分されてします。競売処分されれば、法律のもと、強制的に立ち退きを求められ、引越に係る費用などは、すべて自己負担となります。
任意売却にて売却した場合のメリット
任意売却は、競売にて処分するよりも、たくさんのメリットがあります。
競売のデメリット | 任意売却のメリット | |
---|---|---|
価格 |
市場より低い金額で入札 |
通常の不動産市場価格で売却 |
プライバシー | ご近所に情報流失 競売広告(建物写真付き)で近所の人に知られてしまう。また、入札希望者が物件の下見をする為、プライバシーの配慮は一切ない。 |
プライバシーの保護 ご近所に知られず、売却ができます。(但し、競売広告前に限る) |
引越費用 |
すべて返済に充当 落札代金は、すべて返済に充当されます。 |
引越費用・生活資金を受領可能 債権者との交渉により、引越代金を残すこともできます。(10万円~50万円) |
引渡し | 強制的な立ち退き 落札者の希望で立ち退き日が決定します。立ち退きできない場合は、強制執行による立ち退きとなります。 |
引渡日の相談 買主の方と相談の上、引渡日を決定します。売主の希望条件など考慮も可能となります。 |
任意売却の最大のメリット
- 引越費用・生活資金が確保できる
- 売却に必要な費用は、売却代金から配分される
何も対応しなければ競売処分・・・であれば、任意売却を活用するべきと思いませんか!
何もしないで競売処分なんて、大変にもったいないことです。任意売却は、債権者(銀行・保証会社)も推奨しています。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝