ご存知ですか?任意売却(にんいばいきゃく)という方法を・・・!
マイホームが差押や競売になる前に、ご相談下さい。
このような方は、一人で悩まず、ご相談下さい。(相談は無料です)
- 今後、住宅ローンの支払いができない
- 既に、住宅ローンの支払いを滞納している
- 自己破産を検討している
- 既に、自己破産をした
- 銀行から「期限の利益の喪失通知」が届いた
- 保証会社から「代位弁済の通知」が届いた
- 裁判所から、「担保不動産競売開始決定の通知書」が届いた
- 裁判の執行官がご自宅の調査に訪問した
- 裁判所から、「売却実施処分日の決定通知」が届いた
任意売却のご相談は、任意売却専門の不動産会社にしましょう!
任意売却は、通常の不動産仲介とは違い、一定の期間内に取引を完了しなければならず、債権者との交渉・債権債務の知識・競売の知識・などの専門知識・経験・実績が必要となります。
ハウスパートナー株式会社は、任意売却のノウハウ・経験・実績を兼ね備えた不動産会社です。どうぞ、ご安心して、お任せ下さい。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門の不動産会社であるハウスパートナー株式会社にご相談・お問い合わせ下さい。
お客様の信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案します。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝