住宅ローン滞納によるお問い合わせ(銀行より催告書が届きました)

住宅ローン滞納によるお問い合わせ(銀行より催告書が届きました)

 

埼玉県上尾市在住 M様

この度は、お問い合わせいただきましてありがとうございます。

おそらく、今までに6回以上、住宅ローンの支払いを滞納し、滞納の度に督促状や銀行から連絡が届いていると思われますが・・・。

銀行から内容証明にて送付された通知書は、今までの通知書の中で1番重要な内容となります。

内容ですが、銀行が、住宅ローンの残額及び延滞金の全額の支払い(16,291,770円)を3週間以内に請求しています。この全額の支払いを期日までにしない場合には、期限の利益の喪失を経て、債権が、保証会社へ移行してしまいます。

簡単に説明すると、M様が銀行が指定する期日までに16,291,770円の支払いがない場合には、銀行は、M様との金銭貸借設定契約(住宅ローン借入時に契約済み)を破棄し、M様に代わり、保証会社より代位弁済(M様に代わり、保証会社が銀行16,291,770円を返済する)を受けることになります。

今後は、債権は銀行→保証会社へ移行し、保証会社より一括返済を請求されることになります。さらに、この保証会社からの請求の全額を支払わないと、不動産競売へと移行してしまうのです。

ただし、すぐに不動産競売へと移行するのではなく、不動産競売の入札が実施されるまでに、約6~7ヶ月の時間の猶予があります。不動産競売までの期間を利用して、不動産競売にて強制的に処分されてしまう前に、任意売却とういう方法があることをご存じでしょうか?

任意売却とは、金融機関の承認を得て、通常の不動産市場で売却することを言います。不動産競売と比較すると有利な多数あります。具体的には、①競売より高値で売却でき、債務が軽減できる②引越費用、生活資金の確保できる③引渡日が相談の上決定できる。などが挙げられます。

弊社は、任意売却を専門とした不動産仲介会社です。M様のご要望を踏まえた解決策をご提案、実行いたします。

ご不安、ご不明な点がございましたら、どうぞ、ご遠慮なくお問い合わせください。わかりやすく、ご丁寧にご説明いたします。

 

 

 

 

 

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上記内容及び催告書は、ご相談者様から了承の上、掲載しております。

 

埼玉県で、住宅ローン滞納や不動産競売などでお困りの方は、「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決をご提案します。

ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝