任意売却と不動産競売 どちらが有利?

任意売却と不動産競売 どちらが有利?

お問い合わせを頂くご相談者様は、必ず、この質問をされます。

一般的には、不動産競売より任意売却の方が有利と言われています。任意売却と不動産競売の大きな違いについて、ご説明(一部)します。


不動産競売と比較した場合の任意売却の有利(メリット)な点


1.不動産競売より高い価格での売却が可能

一般的に不動産競売での処分では、過去の事例より、一般不動産市場価格の70%程度と言われています。任意売却では、一般の不動産市場で販売する為に、市場価格に近い価格での売却が可能となります。

2.住宅ローンの残債が大幅に軽減できる

任意売却では、不動産競売より高く売却が可能な為、住宅ローンの残債が大幅い軽減できます。不動産競売も任意売却も残って住宅ローンは、無担保債権として、今後支払い続けなければなりません。(毎月の支払額は、5,000円~20,000円位 但し、債権者との相談になります)その為、少しでも残債を軽減することは、今後の生活再建の目安が立てやすくなります。

3.引越費用・生活資金を確保することができる

債権者との交渉により、売却代金の中から、引越費用・生活資金を確保することが可能です。不動産競売では、ほとんど自己負担負担となりますので、大きな違いでもあります

4.プライバシーが守れます

不動産競売になると、その情報が、裁判所よりインターネット・新聞に自宅が写真付きで掲載されます。また、不動産会社が入札の為に下見をしたり、ご近所に調査したりと、すぐに不動産競売での売却との情報が広がってしまいます。

5.引渡時期について

不動産競売では、落札した方が日時を定め、引渡日を設定します。それに従わないと、法的な強制執行により、退去しなければならない可能性もあります。任意売却であれば、買主である購入者と、話し合いで引渡日を調整することができます。

6.いろいろな解決方法があります

ご自宅を売却しても、そのまま済み続ける方法(リースバック)や一定期間だけ(お子様の学校の卒業までなど)引渡日を延長してもらうなどの解決方法もあります。

 

埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお困りの方は、「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。

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ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝