ご相談者から必ず、任意売却のかかる費用についてご質問があります。
ご相談者が負担する費用は0円です。
債権者の同意を得て任意売却をする場合、ご相談者が自己資金(現金)を用意する必要はありません。
これが任意売却の大きなメリットでもあります。
なぜなら、自己資金を(現金)を用意する必要がないか、ご説明します。
通常、不動産を売却すると、その売却代金は住宅ローンの返済に全額充当されてしまいます。しかし、債権者の合意のもと、任意売却すると、売却に係る必要な経費として認められ、その残りの金額が住宅ローン返済に充当される仕組みとなっているのです。
その必要経費として
〇引越費用 〇生活資金 〇仲介手数料 〇抵当権抹消費用 〇印紙代金 〇税金滞納分 〇管理費滞納分 など
が優先的に配分される為に、ご相談者が自己資金(現金)を用意する必要がないのです。
但し、すべてが必ず認められるわけではなく、配分される金額は増減しますので、債権者との交渉が重要となるのです。
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締 中島孝