任意売却のデメリットは・・・。
任意売却を取り扱う不動産会社のホームページを見ると、必ず不動産競売より任意売却の方がメリットがるとの説明がありません。本当に、メリットしかないのでしょうか?
いいえ、デメリットもあります。このデメリットがあることもご理解の上、任意売却を選択するか否か、ご判断してください。
デメリット1 債権者が任意売却に同意しない
債権者が設定する売出し価格が、不動産市場かかくより高ければ、購入希望者が発生することはありません。また、購入希望価格と債権者が求める売却金額に大きな開きがあらば、任意売却は成立しません。不動産競売より前に、債権者の同意を得て、売却できないとこともあります。
デメリット2 不動産の共有者や連帯保証人の同意が必要
不動産を所有する全員の承諾がなければ、不動産を売却することはできません。また、住宅ローンを借りる際の連帯保証人の方にも承諾が必要となります。
デメリット3 不動産業者の選定が重要
任意売却を依頼する不動産業者によって、任意売却の結果は違ってきます。いくつかの業者選定のポイントがありますが、ここでは重要な4点をご紹介します。
〇不動産免許を取得している会社であること
〇任意売却において、豊富な経験と実績のある会社でること
〇地域に密着し、迅速な対応のできる会社であること
〇販売力のある不動産会社でること など
埼玉県で、住宅ローンの滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却の専門会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社代表取締役 中島孝