転居(引越し)後でも任意売却は可能です
不動産に差押登記などが設定され、最終配当要求までの間に、約3割の方が、転居(引越し)をされ、不動産競売にて不動産を処分しているのが現状です。
しかし、任意売却を専門にしている当社からみると、
”大変もったいない”
ことをしています。
なぜなら、いろいろな方法で、資金援助することが可能だからです。
面倒な手続き、案内の立ち合い、室内の清掃など、代理でできることは、すべて代行いたします。
ご自宅の鍵だけ、お預けください。
任意売却に係る費用負担は0円です。現金を用意する必要はありませんので、安心して、ご相談下さい。
埼玉県で、住宅ローン滞納や不動産競売でお悩みの方は、任意売却専門の不動産会社である「ハウスパートナー株式会社」にご相談・お問い合わせください。
お客様から信頼頂けるパートナーとして、解決策をご提案いたします。
ハウスパートナー株式会社 代表取締役 中島孝